2019-11-19 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
清酒の特区とあわせて、今回の構造改革特区法案には、市街化調整区域における土地区画整理事業の特例が盛り込まれています。 現在、全国の自治体において、コンパクトシティーを始めとした計画的なまちづくりが進められております。本改正において、市街化調整区域における土地区画整理事業の特例措置が盛り込まれていますが、どのように計画的なまちづくりを図るものなのか、特例措置の目的について教えてください。
清酒の特区とあわせて、今回の構造改革特区法案には、市街化調整区域における土地区画整理事業の特例が盛り込まれています。 現在、全国の自治体において、コンパクトシティーを始めとした計画的なまちづくりが進められております。本改正において、市街化調整区域における土地区画整理事業の特例措置が盛り込まれていますが、どのように計画的なまちづくりを図るものなのか、特例措置の目的について教えてください。
そこで、質疑、法案について移りたいと思いますけれども、まず、資料一ページにございます今回の改正案の概要、一ページ右上にございますが、焼酎特区、左上ですかね、の創設、構造改革特区法案の改正も今回ありますので、というふうに位置づけられているんですが、これは既に、平成十五年にどぶろく特区が構造改革特区で行われ、そのときには、百八十場、百七十社がこのどぶろく特区、まあワインなども含めて、どぶろく特区については
まず、この特区法案、これについてお伺いしたいと思うのですけれども、二〇〇二年に構造改革特区法案、そして二〇一一年に総合特区法案、そして二〇一三年に国家戦略特区法案と、これつながってきたわけですよね。この特別地域を設定するという本来の趣旨、そしてその評価、その辺についてお伺いしたいなと思うのですが、よろしくお願いいたします。
ですから、新しいタイプの学校が、そのことによって既存の学校がプラスの刺激を得るということについては、それが望ましいと思いますし、構造改革特区においてそういうふうな学校が新たにできるということについては、これは地方自治体の了解がなければもちろんつくれない話ですけれども、その構造改革特区法案については、教育の部分から推進していきたいというふうに当時考えておりましたし、またそういう本を出したということはもちろん
それから、本当に教育委員会制度が緊急対応だけでいいのかどうかということになれば、先ほど井出委員も質問されておられたように、例えば、構造改革特区というのがなぜ出てくるかというのは、現状の今の地方教育行政、教育委員会を象徴的にする今の制度設計では、それぞれの自治体で、特に首長が思い切った教育改革ができないのではないかということから構造改革特区法案等が出ているわけです。
国家戦略特区法案に限らず、過去の構造改革特区法案や総合特区法案でも、制度創設の際、併せて初期メニューは提示されており、この種の制度で中身抜きで器だけが提示されたのはほかに例がないのではないかと思われます。実際、なぜか一部の宅配会社や機械メーカーの具体的な名前が挙がっているのも事実です。茂木大臣、是非項目ぐらいは提示していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
地域再生法は予算関連の法案、構造改革特区法案は日切れ扱いの法案であり、今年の三月の三十一日で切れているわけであります。 構造改革特区は十四年度にスタートし、株式会社特区、今大臣が大野委員の質問にお答えになられたような株式会社特区、どぶろく特区などがあるわけですけれども、特にこのどぶろく特区は、酒税法第七条を対象にした提案に対する財務省側の回答は対応不可というものでありました。
ただ、きょう何度も出てきておりました構造改革特区法案については、私は、当時は逆に野党の議員の立場で議論に携わって、当時も内閣府はかなり本気なんですが、関係省庁がなかなか後ろ向きだということで、その省庁を呼んでは、真剣にやってくれ、そう言っていた身としては、やはりこれはかなり前向きに進めなければいけないと思っています。
○小川(淳)委員 委員長に要望申し上げますが、五年に一回の構造改革特区法案の見直しでございまして、九百十件が承認をされて六百四件が現在も生き残っている。その差については、全国に展開したものもあれば、各般の事情により取り消されたものもあるということでございます。
構造改革特区法案、そして道州制特区法案、いずれも特区法案ということでは、まあ構造改革特区の方はもう案は消えたわけですけれども、いずれも特区ということではございますが、少し違うのかなと思います。
本日は、この道州制特区法案についての参考人質疑でございますけれども、我が内閣委員会におきましては、もう一つの特区法案、すなわち構造改革特区法案について、制定時からその後の度重なる改正において大変活発な議論がなされてきました。 その特区法案についての審議において一つのキーワードがございました。それは、わくわくどきどきです。
構造改革特区法案を準備中と承りましたが、特区制度の申請件数も若干先細りという中で、先ほど集中的、一体的と。集中的ということで言われましたが、さらに法案を出される、そういうお考えのようであります。出す以上は、地方分権との連携、整合性、これが必要と思われるんですが、例えば特区法案にその分権の視点をしっかりと取り入れていくお考えはあるのかどうか。
さまざまな御意見がある中で、この構造改革特区法案について、実はこれまで二回、私に質疑の機会をいただきまして、準備をしておりました。これは過去二回とも流れてしまいました。ようやく三度目にしての、三度目の正直であります。
こういった再三にわたる協議の中で、この一月余り、構造改革特区法案が参議院から送られてきて、そしてこの趣旨説明から一月たったということでございます。 その点、大臣には、二回ですか、委員会のこの場まで来ていただいたわけですけれども、元来、なかなか難しい委員会建ての中で、流会に至ったということでございます。
この構造改革特区法案というのは、最初に政府が出してきたのは、ちょうど総合デフレ対策の一つの柱として規制改革の加速を掲げ、医療の分野に医療法人でなく株式会社の参入を図ったということでありました。
大分、構造改革特区法案、改正案についても含めて議論が進み、そして煮詰まっていると私は今感じております。やはり今回の特区法案、もう何度も何度も議論されていますけれども、官から民へという、この風穴を空けていくという、大変重要な大きな役割がある法案であると私も認識しております。
構造改革特区法案について質問をさせていただきます。 冒頭に鴻池大臣に申し上げますが、実は、私、この質問をするに当たっていろいろな資料を集めさせていただきまして、週刊誌ですとか経済誌、いろいろありましたが、構造改革特区の内容というよりも、鴻池大臣と各省庁あるいは各関係団体との壮絶な闘いというのがずっと羅列されておりまして、本当に久々に政治家の姿勢を見る感じがいたしました。
というのは、今回も構造改革特区法案で、群馬県等から無料職業紹介事業の対象を地方自治体に拡大要望があるわけですが、法案をこれから出しますよということで、困難であると。ただ、そのときの理由として、全国一律で雇用政策はやっているんだよといったことが困難な理由に書いてあるわけですね。私は、ここに雇用政策の本音がやはり隠れているように思えてなりません。
さて、あと二十分しかありませんので、次は構造改革特区法案についてお聞きいたします。 鴻池大臣、青汁を飲んでいらっしゃるそうですね。何か健康に留意されて、医者にもかかれないから青汁を飲んでいるんだ、そういう話をお聞きしました。ホームページというのはおもしろくて、いろいろなものが出るんですよ、情報として。剣道五段だというのはこの前聞きました。言いましたよね。
その理念を達成するための一つの挑戦がこの構造改革特区法案であると、そう私は理解しております。しかし、今回の質疑を通してこの法案の様々な不備が露呈されたと、私はそう感じております。 私は、第一回目の質問で鴻池大臣にこう申し上げました。この法案をこれを料理店に例えると、私はこの料理店に入りたくないと。
本日は、構造改革特区法案の意義と規制改革への効果ということについてお話しさせていただきたいと思います。 まず、お手元に資料を用意してございますので、これに沿ってお話しさせていただきたいと思います。一枚めくっていただきまして、こういう特区というものはなぜ必要かということから御説明させていただきたいと思います。
今回の構造改革特区法案に対する参考人意見の依頼がありましたのがちょうど一週間前のことで、時間的にもかなり押し詰まった時期でありました。早速、法案等、資料を送っていただき、目を通したところでありますが、限られた時間でもあり、法律の条文や個々の提案の内容を検討することは不可能でありました。
今回、地域経済の活性化のために規制緩和を進めるという構造改革特区法案ですけれども、法案二十二条で、研究交流促進法を改正して、土地の廉価使用の要件を緩和する、研究成果をこれまで国に提供したことを報告だけにとどめるということにしています。 そこで伺いますが、これまで国の研究機関、設備の廉価使用、土地の廉価使用の実績はどうなっていますか。数字で結構です。